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カテゴリ:調剤報酬
  • 外来管理加算、地域医療貢献加算、明細書の無料発行義務化について
    [ 2011-10-13 23:36 ]
  • 公知申請
    [ 2011-08-16 14:54 ]
  • 夜間・休日等加算
    [ 2008-02-23 00:42 ]
  • 診療報酬改定の点数発表
    [ 2008-02-15 02:27 ]
  • お薬手帳
    [ 2008-02-09 10:39 ]
  • 一包化
    [ 2008-02-09 10:14 ]
  • 次回診療報酬改定の方向性
    [ 2008-02-03 04:20 ]
外来管理加算、地域医療貢献加算、明細書の無料発行義務化について
10月12日に開催された厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)総会において、外来管理加算、地域医療貢献加算の今後の方向性や明細書の無料発行義務化の論点が提示され、議論が行われました。
外来管理加算については5分要件廃止等の見直しが医療現場に受け入れられており、地域医療貢献加算については夜間・休日等に対応している診療所の評価につながっているとされ、現状維持の方向性を示されました。
明細書の無料発行義務化では、「正当な理由に該当」として義務化除外となっている医療機関への対応や、明細書不要と考える患者への対応など、具体的な論点が示されました。
厚労省HP
by kusurinorisuku | 2011-10-13 23:36 | 調剤報酬
公知申請
*公知申請のミニ知識 ⇒今回追加分

適応外使用に係る公知申請とは、医薬品の承認申請に関して、その医薬品の有効性や安全性が医学薬学上公知であるとして、臨床試験の全部又は一部を新たに実施することなく承認申請を行っても差し支ええないもの。
事前評価で公知申請が認められた段階で保険適応となります。

・先発が公知申請したからといって、後発品も同じように保険適用になるわけではありません。
 (後発品メーカーも公知申請しないといけない。)

・公知申請の後、承認が下りた時点で添付文書が改訂になります。(約6か月後くらい)
by kusurinorisuku | 2011-08-16 14:54 | 調剤報酬
夜間・休日等加算
今回新設される「夜間・休日等加算」は、 処方せんの受付1回につき 40点です。

平日:午前0時〜午前8時、午後7時〜午前0時
土曜:午前0時〜午前8時、午後1時〜午前0時
上記の時間帯並びに休日であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算を算定できることとする。
(算定要件)開局時間を分かりやすい場所に掲示していること

現在開局時間を午前9時から午後6時までの届け出、看板を揚げている得意先から、「開局時間を午後7時以降に標榜する届出、看板を揚げる必要があるのでは?」という質問をいただきました。

現行午後7時以降も常態として開局しているのであれば、届出や看板の変更をしなくても当該加算を算定できるようです。(現行の時間外加算ルールに準ずる)

ただしいろいろな薬局さんの話を聞いてみると、患者さんから「これまでと同じ時間に来てるのに何故値段が上がったの?」と言われると困るから算定できない、とか
「値段が上がるのなら他の薬局に行く」と言われたら困るから算定しない・・。とかいう声が聞こえてきます。

今回診療所にも同様の夜間・早朝等加算が新設されました(50点)。こちらは週30時間以上開業していることという縛りがあります。
薬局の立場からすると、診療所で算定されなかったら薬局で算定しづらいよね・・という思いもあるようです。

一体どのくらいの薬局が算定するようになるのか、不透明ですね。。。

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by kusurinorisuku | 2008-02-23 00:42 | 調剤報酬
診療報酬改定の点数発表
点数が発表になりましたが、どのような感想をお持ちでしょうか?
調剤報酬の面では、薬局にとってますます厳しい時代を迎えそうな気がする内容です。
私が勤務している会社のMSのみんなも、口々に得意先の嘆きを伝えてくれます。

「在宅関連の点数に対しては手厚い内容になっているので、その方向に力を入れるべきです」と話すと、「では、一人しか薬剤師がいない薬局はどうなるの?」と尋ねられました。
確かに在宅訪問に出かける時間帯、薬局はどうするの? ってことになりますよね。。。
どこかの知事ではありませんが、机上の空論なんでしょうね。

今回新設された居住系施設入居者等である患者の在宅患者訪問薬剤管理指導料(350点)も気になります。
特養と契約(?)し、そこの患者の薬を一手に作っている薬局にとっては大きな増収につながるのでしょうか?
現実的には入居者全員の管理指導料を算定することは不可能でしょうし、ましてや個人の薬局がそれを担うことは到底不可能ですよね。

チェーンの薬局で、薬剤師が何人もいて、業務を分担することが出来るところでないと、これらの改定内容に添っていけないようなイメージを持ってします。

鳴り物入りで始まる後発医薬品調剤体制加算もたった4点かあ〜。
得意先では逆に「後発品取り扱わない宣言」された薬局もあります。
患者さんに時間かけて説明して、在庫増やして、「やっぱり以前の先発に戻して!」と言われた日には、ごっそり不良在庫になってしまうリスク抱えて・・・。
なんだかなあ〜と考えてしまいますよね。

このような点数で、薬局薬剤師のモチベーションを維持していけるのかなと、心配になる今日でした。
by kusurinorisuku | 2008-02-15 02:27 | 調剤報酬
お薬手帳
20年度改訂以降、他の医療施設もそれぞれの患者のお薬手帳をチェックしなければならなくなりますので、薬の説明だけでなく、服薬状況や特記事項なども記録しなければならなくなるでしょう。

患者さんによってはお薬手帳など要らないとおっしゃる方もおられるようですし、料金がかかることをうまく伝えることが出来なくて、あまり積極的にお勧めしていない薬局や、料金のことをを伏せて渡しているケースもあると聞きます。
今後は、お薬手帳にタイムリーな内容や役立つ情報を載せていく努力も必要になるのでしょうね。

でも基本は「この手帳があなたの命を守るのです」ということを、薬剤師自身が職能に対する自覚と責任を持って、本来の手帳の必要性を訴えていくことが何より必要だと思っています。
by kusurinorisuku | 2008-02-09 10:39 | 調剤報酬
一包化
20年度調剤報酬改定で、一包化に関する改定案が示されています。
1)点数は引き下げ
2)飲む時点が同じ薬剤でも、3種類以上処方されている場合には一包化薬調剤料算定可

つまり飲む時点が同じ薬剤しかでていない場合は3種類以上なら算定出来るわけです。

一包化については「治療上必要性がある場合のみ」算定可であり、不要な場合は実費徴収できることとされていますが、処方医の指示があるか否かで判断されているようですね。

また、薬剤服用歴管理料(22点)と服薬指導加算(22点)を統合して、新たに薬剤服用歴管理指導料を新設することになります。

その際の算定ルールとして、現在の服薬指導加算の算定要件も満たして初めて算定できるようです。

現在薬剤服用歴管理料の処方せん受付に対する算定率は80%〜100%に近いですが、服薬指導加算は約40%に留まっています。
特に眼科の目薬だけとか、整形外科のシップだけの多い薬局にとってはハードルが高くなりそうな気がします。
by kusurinorisuku | 2008-02-09 10:14 | 調剤報酬
次回診療報酬改定の方向性
後発医薬品促進以外に次回の改定で、新たに評価される点などについて

在宅訪問に対しての評価と共に、これまで薬局の好意や親切で行っていて、点数として評価されていなかった点についても見直しが有るようです。

* 服薬管理の充実 (外来服薬支援料)
自己による服薬管理が困難な外来患者やその家族の求めに応じて、持参した調剤済みの薬剤の整理や一包化、服薬カレンダーの活用などの支援を行った場合の評価

*在宅医療におけるカンファレンス等の情報共有 (キーワードは連携)
在宅患者訪問薬剤管理指導料: 医師や医療サービス、福祉サービスとの情報共有の上で行うこととし、評価の引き上げ、点数の一本化
居住系施設入居者等に対して行う場合についての評価の新設

在宅患者緊急時等共同指導料: 患者急変等に際し、医師の求めにより、関係する医療従事者と共同で患家に赴き、指導を行った場合に算定

*訪問薬剤管理指導の充実
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料: 訪問薬剤管理指導を実施している患者の状態が急変した場合等にいつもの計画的な指導以外の管理、指導を行った場合に算定

*お薬手帳を用いた情報の管理と共有
後期高齢者薬剤服用歴管理指導料: 後期高齢者医療におけるお薬手帳活用の評価

*終末期における十分な情報提供等の評価
後期高齢者終末期相談支援料: 在宅患者について、医師看護師と共同し患者およびその家族に終末期における治療方針等について十分話し合い、その内容を文書等により提供した場合に算定

患者の終末において、薬学的な指導等に留まらず、「死に方」ついてまでも関わっていくことが出来るということですね。
それだけの関わりを本人や家族と構築していけるのか、薬剤師自身の人としての人間力が試される時代が来たのかなあと背筋が伸びる思いがします。
by kusurinorisuku | 2008-02-03 04:20 | 調剤報酬
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